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医療法人、
個人クリニックの設立
医療法人とは、医療法に基づき都道府県知事による認可を受けた病院、診療所、介護老人保健施設の運営を目的とするものです。設立には定款を作成し、診療業務に必要な施設や資産を有して都道府県知事から認可を得なければなりません。医療法人の設立認可申請は、年に2回(都道府県によって異なります)の申請受付期間がございます。受付期間が決まっておりますので、前もっての準備が必要です。
個人クリニック医院開業にあたり、保健所に「開設届」の提出、厚生局「保険医療機関指定申請」の手続きを行う必要があります。
- 都道府県
- 社会保険事務所
- 都道府県税事務局
- 保健所
- 福祉事務所
- 税務署
- 厚生局
- 労働基準監督署
- 公共職業安定所
事前準備でお忙しい中での各種届出、手続きの書類を作成するのは時間も取られ、スムーズな開業準備の足かせとなってしまうことが考えられます。
書類作成のプロである行政書士のお任せください。