取扱サービス service
医療法人の定款変更
定款とは、医療法人のいわば「ルールブック」のようなもので、作って終わりではなく、運営する中で記載内容と現実にずれ、あるいは定款に記載内容がないと許認可が受けられない場合には、定款変更が必要になります。医療法人が定款を変更しようとするときは、知事の認可を受ける必要があります。知事の認可が必要ない変更内容の場合、定款変更後に都道府県へ「定款変更届」を提出します。
定款変更が必要となる
代表的な例として
- 分院開設
- 会計年度の変更
- 附帯業務開設・移転・廃止
- 役員定数の変更
- 診療所の廃止
- 出資持分ありから出資持分なしへの変更
- 事務所の所在地の変更
定款変更の手続きを経ないで新たな事業を開始することはできません。
定款変更認可申請に際し書類の不備・補正を要したために数か月審査期間が伸びる場合もあり、余裕を持っての申請、申請前にあらかじめ事前協議を行うことをお勧めします。