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医院廃業、医療法人の解散手続き
個人病院の閉院時は、管轄の保健所に診療所廃止届、保険医療機関廃止届を提出するほか、病院業務に関連する各種届出も必要です。自治体によって申請内容が異なる場合もあるため、確認しながら手続きを漏れなく進めていく必要があります。
医療法人の解散とは、医療法人の活動を停止して、法人格を消滅させる行為を指します。医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で解散登記、生産結了登記をしなければいけません。
医療法人の解散事由
- ❶定款で定めた解散の事由の発生
- ❷目的たる業務の成功の不能
- ❸社員総会の決議
- ❹合併
- ❺社員の欠亡
- ❻破産手続開始の決定
- ❼医療法第66条の規定による都道府県知事の設立認可の取消し
医療法人の解散決議は総社員の4分の3以上の同意が必要です。
解散事由❶と❸につきましては、都道府県知事の認可を受けなければいけません。
医療法人と個人病院では手続きの仕方が異なり、また、届出によって期間や窓口も異なるため必要書類を揃えるだけでも大変です。
自治体によって異なる場合もあり、時間をかけて書類を作成しても不備があればやり直しになり何度も足を運ばなければならないこともあります。お近くで対応可能な行政書士がサポートしながらお手続きをすすめていきます。